学費関係
名寄市立大学の各種納付金は次のとおりです。
看護学科 255,000円
社会福祉学科 160,000円
社会保育学科 160,000円
看護学科 1,120,800円(1,026,800円)
社会福祉学科 1,025,800円(931,800円)
社会保育学科 1,025,800円(931,800円)
看護学科 255,000円
社会福祉学科 160,000円
社会保育学科 160,000円
看護学科 838,800円
社会福祉学科 743,800円
社会保育学科 743,800円
・( )内は地域内(上川・宗谷・留萌支庁管内)の高校卒業者に適用。
・在学中に授業料の改定があった場合には、新授業料が適用されます。
・その他納付金: 教育研究振興費、施設整備費、実験実習活動費となります。
1年次納付金
入学料
282,000円(188,000円)授業料
535,800円その他納付金
栄養学科 165,000円看護学科 255,000円
社会福祉学科 160,000円
社会保育学科 160,000円
後援会費
48,000円合計
栄養学科 1,030,800円(936,800円)看護学科 1,120,800円(1,026,800円)
社会福祉学科 1,025,800円(931,800円)
社会保育学科 1,025,800円(931,800円)
2年次以降の納付金
授業料
535,800円その他納付金
栄養学科 165,000円看護学科 255,000円
社会福祉学科 160,000円
社会保育学科 160,000円
後援会費
48,000円合計
栄養学科 748,800円看護学科 838,800円
社会福祉学科 743,800円
社会保育学科 743,800円
・( )内は地域内(上川・宗谷・留萌支庁管内)の高校卒業者に適用。
・在学中に授業料の改定があった場合には、新授業料が適用されます。
・その他納付金: 教育研究振興費、施設整備費、実験実習活動費となります。
【授業料等の減免のご案内】
「大学等における修学の支援に関する法律」の制定に伴い、令和2年4月より新たな修学支援の実施を行います。新たな修学支援が認定されなかった場合は、従前の、保護者(学費の負担者)が何らかの理由で経済的困窮に陥った場合の減免制度を経過措置として令和5年3月31日まで適用することとなりました。
【対象】
1.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された場合
2.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された学生に準ずる場合(給付奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請希望する場合)
入学料等(授業料等)の免除
入学料等(授業料等)の2/3減額
入学料等(授業料等)の1/3減額
(算式)市民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※調整控除とは、大学等における修学の支援に関する法律施行令第2条第2項第2号のことをいう。
3.学生の扶養義務者が減免を受けようとする年度の前年度の1月1日現在において名寄市住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合
【申請方法】
授業料を減免する学生は、所定の申請書に添付資料を添えて、定められた期間内に申請する必要があります。申請期間を経過した場合、授業料の減免措置を受けることができなくなりますのでご注意ください。
◎1で独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定されなかった場合(従前の減免制度を利用できます)
(令和5年3月31日まで摘要)
「大学等における修学の支援に関する法律」の制定に伴い、令和2年4月より新たな修学支援の実施を行います。新たな修学支援が認定されなかった場合は、従前の、保護者(学費の負担者)が何らかの理由で経済的困窮に陥った場合の減免制度を経過措置として令和5年3月31日まで適用することとなりました。
【対象】
1.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された場合
2.独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定された学生に準ずる場合(給付奨学金を申し込まず、授業料等減免のみ申請希望する場合)
第T区分
計算式による基準額が100円未満(市町村民税所得割が非課税となる者を含む)入学料等(授業料等)の免除
第U区分
計算式による基準額が100円以上25,600円未満の場合入学料等(授業料等)の2/3減額
第V区分
計算式による基準額が25,600円以上51,300円未満の場合入学料等(授業料等)の1/3減額
(算式)市民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※調整控除とは、大学等における修学の支援に関する法律施行令第2条第2項第2号のことをいう。
3.学生の扶養義務者が減免を受けようとする年度の前年度の1月1日現在において名寄市住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合
【申請方法】
授業料を減免する学生は、所定の申請書に添付資料を添えて、定められた期間内に申請する必要があります。申請期間を経過した場合、授業料の減免措置を受けることができなくなりますのでご注意ください。
◎1で独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金の対象者として認定されなかった場合(従前の減免制度を利用できます)
経済的理由による減免する授業料等の額
扶養義務者が生活保護法に規定する被保護者と認められる場合又は学生の属する世帯の1年間の総所得金額が0円の場合
授業料、施設整備費、教育研究振興費、実験実習活動費の1/2学生の属する世帯に所得があり1年間の総所得金額が550,000円以下の場合
授業料の1/2学生の属する世帯の総所得が550,001円以上2,660,000円未満の場合
施設整備費、教育研究振興費、実験実習活動費の1/2(令和5年3月31日まで摘要)
お問い合わせ先
総務課総務係 名寄市立大学では、市民の皆さんや市内企業からの寄附および同窓生など本学を応援いただいている皆さんからのふるさと納税などを財源に、給付型奨学金などの奨学金・助成金制度を創設し、令和元年度からスタートしています。この奨学金・助成金制度を活用して、看護、栄養、社会福祉、社会保育を学びたいと考えている優秀な学生を応援し、地域で活躍する保健・福祉・保育・教育等のリーダーの育成を目指してます。
2.災害等一時給付奨学金
3.国際交流等助成金
4.地元(名寄市)就業助成金(増額)
生計維持者の被扶養者が2人以上いるときは、本学学生を除く被扶養者1人につき38万円を乗じた額を加算して得た額未満の者を給付対象者とします。
奨学生の決定にあたっては、申請があった本学学生のうち、2〜4年生は奨学金を給付する年度の前年度の成績が最も優秀な学生を、1年生は奨学金を給付する年度の前期の成績が最も優秀な学生を、それぞれ奨学生として決定します。
(1)激甚災害等で、学生の属する世帯の家屋等に相当の損壊があった場合
(2)学生の属する世帯の生計維持者が、死亡又は重度心身障害者の認定を受けた場合
(3)その他、(1)・(2)に類する特別な事情があると名寄市長が認めた場合
(申請理由1件につき給付は1回となります。)
(1)海外の大学等に相当する教育施設の課程に在学して、その課程を履修するもの
(2)海外で語学研修を受講する者
(3)本学が実施する海外交流事業に参加する者
(2)留学先教育施設の授業料、施設利用費等
(3)受入れ国の国際空港から留学先までの国内交通費(1往復分)
(4)空港税、燃料サーチャージ料および出国手続諸経費
(5)査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続費用
(6)海外傷害保険料
(7)寮費又はホームステイ料
(8)海外交流事業に参加する場合は、同事業の参加費用
※奨学金の交付は、本学に在学中1回限りとします。
※申請手続きの流れ、申請方法等詳細は下記URLをご覧ください。
https://nayoro.ac.jp/life_career/support/grant-type_scholarship.html
支給する奨学金・助成金の種類
1.給付型奨学金(愛称「めいだい奨学金」)2.災害等一時給付奨学金
3.国際交流等助成金
4.地元(名寄市)就業助成金(増額)
給付型奨学金「めいだい奨学金」について
1.給付対象者
向学心があり、学業成績が優秀な本学学生であって、本学学生の属する世帯の奨学金の給付を受けようとする年度の前年の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)が426万円未満の者を給付対象者とします。生計維持者の被扶養者が2人以上いるときは、本学学生を除く被扶養者1人につき38万円を乗じた額を加算して得た額未満の者を給付対象者とします。
2.奨学生の決定方法
給付型奨学金を受けることができるのは、各学科各学年ごと1人となっており、合計で16人となります。奨学生の決定にあたっては、申請があった本学学生のうち、2〜4年生は奨学金を給付する年度の前年度の成績が最も優秀な学生を、1年生は奨学金を給付する年度の前期の成績が最も優秀な学生を、それぞれ奨学生として決定します。
3.給付金額
給付型奨学金の給付金額は、月額2万円です。4.給付期間
給付型奨学金を給付する期間は、奨学生として決定した当該年度1年間とします。災害等一時給付奨学金について
1.給付対象者
災害等一時給付奨学金は、次のいずれかに該当する学生を給付対象者とします。(1)激甚災害等で、学生の属する世帯の家屋等に相当の損壊があった場合
(2)学生の属する世帯の生計維持者が、死亡又は重度心身障害者の認定を受けた場合
(3)その他、(1)・(2)に類する特別な事情があると名寄市長が認めた場合
2.給付金額
災害等一時給付奨学金の給付金額は、10万円とします。(申請理由1件につき給付は1回となります。)
国際交流等助成金について
1.給付対象者
この助成金の交付対象者は、次のいずれかに該当する学生となります。(1)海外の大学等に相当する教育施設の課程に在学して、その課程を履修するもの
(2)海外で語学研修を受講する者
(3)本学が実施する海外交流事業に参加する者
2.対象経費
(1)航空運賃(2)留学先教育施設の授業料、施設利用費等
(3)受入れ国の国際空港から留学先までの国内交通費(1往復分)
(4)空港税、燃料サーチャージ料および出国手続諸経費
(5)査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続費用
(6)海外傷害保険料
(7)寮費又はホームステイ料
(8)海外交流事業に参加する場合は、同事業の参加費用
3.奨学金の額
奨学金の額は、上記の対象経費の2分の1以内で、5万円を上限とします。※奨学金の交付は、本学に在学中1回限りとします。
地元(名寄市)就業助成金
地元定着化促進のため、市内に居住し、かつ市内の事業所に就業する卒業生に、就業支度金を助成しておりますが、この支度金の額を今回、10万円⇒20万円に増額しました。申請書類の提出先/お問い合わせ先
名寄市立大学事務局学生課学生係まで※申請手続きの流れ、申請方法等詳細は下記URLをご覧ください。
https://nayoro.ac.jp/life_career/support/grant-type_scholarship.html
日本学生支援機構奨学金
大学在学生が一般的に貸し付けを受ける奨学金としては、日本学生支援機構が貸与する奨学金があります。このページでは、日本学生支援機構の奨学金について、概要をご説明します。
採用方法
日本学生支援機構の奨学金は、在学する学校を通じて行います。予約採用
進学前(高校在籍時)に、奨学金を予約する申込み方法です。在学採用
大学入学後に奨学金借り入れを申し込む方法です。予約採用で不採用となった場合でも、再度申し込むことができます。名寄市立大学では、申込み希望者に対していずれの場合も説明会を開催しますので、借入れ希望者は必ず出席してください。
奨学金の種類
日本学生支援機構の奨学金には、第一種奨学金と第二種奨学金の2種類があります。貸与額(平成30年度以降の入学者)
第一種奨学金
自宅通学:月額20,000円、30,000円、45,000円自宅外通学:月額20,000円、30,000円、40,000円、51,000円
第二種奨学金
月額20,000円〜120,000円(10,000円刻み)この他、奨学金の借入れにあたっては成績要件や、世帯の所得要件などがありますので、詳しくは日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
名寄市立総合病院看護師等学資金(看護学科のみ)
本学を設置する名寄市では、卒業後名寄市立総合病院で看護師として勤務しようとする方を対象に、奨学金を無利子で貸与しています。貸与額
自宅通学者:月額4万円自宅外通学者:月額7万円
貸与期間
貸与決定から卒業の月まで貸与金の返還
卒業後直ちに名寄市立総合病院に、学資金貸与期間に相当する期間を継続して勤務したときは、学資金の返還が免除されます。お問い合わせ
名寄市立総合病院 事務部総務課・看護部096-8511 北海道名寄市西7条南8丁目
Tel 01654-3-3101
Fax 01654-2-0567
その他の奨学金
その他の奨学金として、出身市町村などが運営する奨学貸付金や、民間の銀行の教育ローンの利子を市町村が補填する制度などがあります。市町村によって制度が異なりますので、詳しくは出身地またはお住まいの市町村にお問い合わせください。