授業料の減免・分納について

授業料減免

高等教育の修学支援新制度による授業料減免
釧路公立大学は、令和2年度から開始された「国による高等教育の修学支援新制度」の対象校です。日本学生支援機構による支援区分認定の結果に基づき、授業料を減免します。

【対象者】
高等教育の修学支援新制度の対象者で、給付型奨学金の認定を受けている者または給付型奨学金に申込中の者
(新制度による授業料減免は、給付型奨学金の認定を受けていることが前提となります)

*過去に給付型奨学金を申し込まなかった方でも、新規で給付型奨学金の申込みをすれば、申請することができます。
*倒産・疾病等により世帯の収入が大きく減った方は、「家計の急変」として本制度に申請することができます。急変後の所得の見込みにより要件を満たせば、支援対象となります。

授業料分納

通常、前期・後期の開始月の月末(4月末・10月末)までに納入いただく授業料を、最大4回の範囲で分けて納入することができます。

【対象者】
授業料を負担する者が、次のいずれかに該当する場合
(1)市町村民税の均等割のみを課されている者で、納期限までに授業料を納入することが困難な場合
(2)不慮の災害又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合 
(3)その他やむを得ない特別な事情があり、納期限までに授業料を納入することが困難な場合

※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.kushiro-pu.ac.jp/aboutus/disclosure_info/educational_information/cost/genmen.html