授業料(入学料)免除等
本学では、学部または大学院に在籍する正規の学生で、学資負担者の死亡や風水害等の罹災、その他経済的理由など、本学が定める申請要件等に該当し、授業料(入学料)の納入が困難な方を対象とする経済的支援として、本人の申請に基づき予算の範囲で選考のうえ、認められた方に対して授業料(入学料)の免除を実施する授業料(入学料)免除の申請制度があります。また、授業料(入学料)の納入期限が猶予される収納猶予等の申請制度もあります。これらを総じて本学では「大阪大学授業料免除等制度」として実施しています。
また、本学では、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、学部に在籍する日本人等学生(特別永住者、永住者などを含む)のうち支援対象者として認められる方を対象として、授業料(入学料)の免除を適用する「高等教育修学支援制度による授業料等免除制度」として実施しています。
各制度で定める申請(出願)の対象者や条件などの申請要件に該当する場合、これらの制度を申請することにより、本学が認めたときは、授業料(入学料)の全部または一部の納入額が免除(納入期限が猶予)されます。経済的理由や家庭の事情等により授業料(入学料)の納入が困難な状況にあるときは、各制度の情報をよく確認のうえ、申請を希望する場合には、所定の期限までに申請手続を行うようにしてください。
また、本学では、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、学部に在籍する日本人等学生(特別永住者、永住者などを含む)のうち支援対象者として認められる方を対象として、授業料(入学料)の免除を適用する「高等教育修学支援制度による授業料等免除制度」として実施しています。
各制度で定める申請(出願)の対象者や条件などの申請要件に該当する場合、これらの制度を申請することにより、本学が認めたときは、授業料(入学料)の全部または一部の納入額が免除(納入期限が猶予)されます。経済的理由や家庭の事情等により授業料(入学料)の納入が困難な状況にあるときは、各制度の情報をよく確認のうえ、申請を希望する場合には、所定の期限までに申請手続を行うようにしてください。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/index.html
入学料免除等の申請(出願)対象者の条件は次のとおりです。
1.入学料の免除
●学部新入生(編入学を含む)
次のいずれかに該当する方
@ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料免除の支援対象者の要件を有する方
A 入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である方
B Aに準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方
2.入学料の収納猶予
次のいずれかに該当する方
@ 経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方
A 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難である方
B Aに準ずる場合であって、 総長が相当と認める事由がある方
注)「入学料免除」と「入学料収納猶予」は併せて申請することができます。
1.入学料の免除
●学部新入生(編入学を含む)
次のいずれかに該当する方
@ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料免除の支援対象者の要件を有する方
A 入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である方
B Aに準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方
2.入学料の収納猶予
次のいずれかに該当する方
@ 経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方
A 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難である方
B Aに準ずる場合であって、 総長が相当と認める事由がある方
注)「入学料免除」と「入学料収納猶予」は併せて申請することができます。
授業料免除等の申請(出願)対象者の条件は次のとおりです。
1.授業料の免除
●学部生(編入学を含む)
次のいずれかに該当する方
@ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料免除の支援対象者の要件を有する方
A 経済的理由によって授業料の納入が困難である方
B 授業料の各期の納入前6か月以内(新入生の入学当期分に限り、入学前1年以内)において、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難である方
(注)ただし、以下のa〜dのいずれかに該当する方は免除対象となりません。
a.原則として直前の期の授業料を滞納している方(全額免除が許可されたために授業料を支払っていない場合を除く)
b.原則として既に申請期の授業料を納入した方
c.特別の理由なく同一の学年に留まっている方
d.特別の理由なく最短修業年限を超えている方
2.授業料の収納猶予・分納
経済的理由により納入が困難である方及びその他やむを得ない事情があると認められる方
注)「授業料免除」を申請した場合、併せて「授業料収納猶予」「授業料分納」の申請はできません。
1.授業料の免除
●学部生(編入学を含む)
次のいずれかに該当する方
@ 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料免除の支援対象者の要件を有する方
A 経済的理由によって授業料の納入が困難である方
B 授業料の各期の納入前6か月以内(新入生の入学当期分に限り、入学前1年以内)において、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難である方
(注)ただし、以下のa〜dのいずれかに該当する方は免除対象となりません。
a.原則として直前の期の授業料を滞納している方(全額免除が許可されたために授業料を支払っていない場合を除く)
b.原則として既に申請期の授業料を納入した方
c.特別の理由なく同一の学年に留まっている方
d.特別の理由なく最短修業年限を超えている方
2.授業料の収納猶予・分納
経済的理由により納入が困難である方及びその他やむを得ない事情があると認められる方
注)「授業料免除」を申請した場合、併せて「授業料収納猶予」「授業料分納」の申請はできません。
その他詳細や不明な点がある場合は学生センターまでお問い合わせください。
E-mail:gakusei-sien-en1(at)office.osaka-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。
問い合わせ先
吹田学生センター 授業料免除担当E-mail:gakusei-sien-en1(at)office.osaka-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。