授業料(入学料)免除等

各制度リンク

日本人等学部学生
原則、高等教育修学支援制度(以下、「高等制度」という。)へ申請してください。 ただし、高等制度の申請資格を満たさない方(「各免除制度の申請資格について」を参照)は大阪大学授業料等免除制度(以下、「本学独自制度」という。)へ申請してください。

高等教育修学支援制度
大阪大学授業料等免除制度

各免除制度の申請資格について

・2021年度以降の学部入学者については、原則として高等制度による授業料等免除のみとします。高等制度の申請資格を有する方は、高等制度へ申請してください。
・高等制度の申請資格を有しない方、学士入学者及び学士編入学者注1に限り本学独自制度の申請を認め、予算の範囲で選考を行い、授業料等免除の支援を実施します。
・2020年度以前の学部入学者については当面の間の経過措置として本学独自制度の申請を認め、追加的支援の実施を継続します。ただし、高等制度の支援対象者の要件を満たす方は、必ず高等制度による授業料等免除と日本学生支援機構給付奨学金に申請してください。
・私費外国人留学生、大学院生については、高等制度の支援対象ではないことから、本学独自制度による授業料等免除の支援を実施します。



高等制度の申請資格を有する方とは、日本人等注2ので次の@からEに該当する方のことを言います。

@高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、本学入学までに2年を経過していない方
A高卒認定試験に合格した年度の翌年度の末日から本学入学までに2年を経過していない方
B高卒認定試験の受験資格取得年度初日から高卒認定試験合格までに5年を経過していない方
(ただし、5年を経過した後も毎年度認定試験を受験している場合は除く。)
C個別入学資格審査を経る場合にあっては、20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学している方
D転学・編入学にあっては、入学前の在籍課程終了後から本学入学までに1年を経過していない方
E転学・編入学者を除き、過去に高等制度による支援を受けたことがない方

高等制度の申請資格に関して不明点がある場合は、最下部URLより学生別申請制度一覧を参照のうえ、吹田学生センター授業料免除担当へお問い合わせください。
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注1.学士入学者及び学士編入学者とは主に学士の学位を所得したうえで、学部へ入学する者のことを言います。
注2.日本人等とは、 日本人に加え、 日本学生支援機構 給付奨学金における支援要件の「在留資格に関する資格」を満たす者のことを言います。
注3.所得・資産基準及び学力基準は、高等制度の申請資格の判断基準に含みません。 満たしていない場合も、高等制度への申請資格を有するという扱いになります。

※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/index.html

その他詳細や不明な点がある場合は学生センターまでお問い合わせください。
≪問い合わせ先≫
吹田学生センター 授業料免除担当
E-mail:gakusei-sien-en1(at)office.osaka-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※回答連絡までに最大5営業日お時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって、お問い合わせください。

高等教育修学支援制度の概要

概要

☑  住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の日本人等※1学部学生が対象です。
  注)令和6年度より、 支援対象が多子世帯の中間層に拡大される予定です。
☑ 「給付奨学金(返還を要しない奨学金)」の給付と「入学料・授業料減免」の認定がセットとなった経済的な支援です。 ※2
☑この制度は、日本学生支援機構給付奨学金に申請し採用され受給される方に対して、大学が入学料・授業料減免を認定する仕組みとなっております。
 そのため、給付奨学金と入学料・授業料減免の申請手続きは別々に行う必要があります。

※1 日本国籍を有する者に加え、法定特別永住者として本邦に在留する者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等をもって本邦に在留する者、定住者の在留資格をもって本邦に在留する者で将来永住する意思があると認められた者、および家族滞在のうち一定の要件を満たす者を含みます。
※2入学料減免は入学時の一度きりの支援となります。ただし、本学の2年次以上に編入学される方で、編入学前に在籍していた高等教育機関等で高等教育修学支援制度の入学料減免を受けたことがある方は、本学入学時に入学料減免の支援を受けることができません。


支援額

授業料等減免の支援額は、日本学生支援機構によって決定された給付奨学金の支援区分に基づき、以下の標準額が設定されています。

高等教育修学支援制度の各支援区分による本学の授業料(入学料)に対する減免額の標準額
(※第W区分は、令和6年度4月から新設の区分となります。)
■授業料(年額)に対する減免額
第T区分(3/3免除):535,800円
第U区分(2/3免除):357,200円
第V区分(1/3免除):178,600円
第W区分(1/4免除):134,000円

■授業料(半期額)に対する減免
第T区分(3/3免除):267,900円
第U区分(2/3免除):178,600円
第V区分(1/3免除):89,300円
第W区分(1/4免除):67,000円

■入学料に対する減免額
第T区分(3/3免除):282,000円
第U区分(2/3免除):188,000円
第V区分(1/3免除):94,000円
第W区分(1/4免除):70,500円

☑ 授業料減免は、各年度各期の授業料(前期分:4月〜9月分、後期分:10月〜翌年3月分)の納入に対して実施することから、本学の場合、半期額に対する減免額が適用されます。
☑ 本学における授業料(入学料)等の徴収方法は、高等教育修学支援制度による授業料等減免の実施に関わらず、大阪大学学部学則及び大阪大学学生納付金規程に基づき取り扱います。したがって、学期途中の休退学等により授業料額が月割額に変更となった場合は、減免対象となる授業料も変更され、上記の額とならないことがあります。
☑ 高等教育修学支援制度(家計急変採用)は、支援開始月から家計急変事由発生15か月経過時点まで、3か月ごとに適格認定を実施し支援区分が決定されることから、減免額が上記の額とならないことがあります。
☑ このほか、大阪大学学部学則及び大阪大学学生納付金規程、及び高等教育修学支援制度の定めるところにより、減免額は上記の額とならないことがあります。

※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/koutou/kotosyugaku-menjyo

大阪大学授業料免除等制度の概要

大阪大学授業料免除等制度」は、各期に在学している学部及び大学院の正規学生のうち、本学が定める申請対象者等の要件に該当し、授業料(入学料)の納入が困難な方を対象として、本人の申請に基づき予算の範囲で選考のうえ、認められた方に授業料(入学料)の全額または一部の額の納入を免除する従来から実施している免除の申請制度です。同制度には、本人の申請に基づき選考のうえ、認められた方に授業料(入学料)の納入期限を猶予する収納猶予等の申請も含まれます。
  詳細は、「大阪大学授業料免除等制度」の「申請要項」を確認してください。申請を希望する場合は、申請要項を必ず読み、所定の期限までに申請手続を行ってください。
 なお、本学では、新たな社会的価値の創出に挑むイノベーション人材としての活躍が期待される博士後期課程・博士課程(生命機能研究科は3年次以上)の授業料免除申請者を対象に、予算の拡充を図り、博士課程の学生の経済的支援の充実に努めています。


大阪大学授業料免除等制度の申請の種類

1.入学料
(1)入学料免除申請
予算の範囲で選考のうえ、認められた方には、入学料の全額または一部の額の納入を免除する制度です。
(2)入学料収納猶予申請
認められた方には、4月入学料は9月下旬の指定の期限、10月入学料は2月下旬の指定の期限まで、納入が猶予される制度です。

2.授業料
(1)授業料免除申請
予算の範囲で選考のうえ、認められた方には、授業料の全額または一部の額の納入を免除する制度です。
(2)授業料収納猶予申請
選考のうえ認められた方には、前期分授業料は9月下旬の指定の期日、後期分授業料は2月下旬の指定の期日まで、納入が猶予される制度です。
(3)授業料分納申請
選考のうえ認められた方には、結果発表後2回に分けてそれぞれの指定期日に、授業料を分納できる制度です。


大阪大学授業料免除等制度の入学料免除等の申請対象者

入学料免除等の申請対象者の条件は次のとおりです。

1.入学料の免除
●学部新入生(外国人留学生、日本人等学生で「高等教育修学支援制度」の申請資格を有しない者)

 次のいずれかに該当する方
  @ 入学前1年以内に、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難である方
  A @に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方

2.入学料の収納猶予【学部新入生(編入学を含む)及び大学院新入生共通】
 次のいずれかに該当する方
  @ 経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方
  A 入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難である方
  B Aに準ずる場合であって、 総長が相当と認める事由がある方

注1:「入学料免除」と「入学料収納猶予」は併せて申請することができます。
注2:既に申請期の入学料を納入した方は選考の対象とはなりません。

高等教育修学支援制度への申請資格については  《全体概要》授業料(入学料)免除等について を参照してください。


大阪大学授業料免除等制度の授業料免除等の申請対象者

授業料免除等の申請対象者の条件は次のとおりです。

1.授業料の免除
●学部生(令和2年度以前入学の学部生、及び令和3年度以降入学の外国人留学生、日本人等学生で「高等教育修学支援制度」の申請資格を有しない者)

 次のいずれかに該当する方
  @ 経済的理由によって授業料の納入が困難である方
  A 授業料の各期の納入前6か月以内(新入生の入学当期分に限り、入学前1年以内)において、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難である方


2.授業料の収納猶予・分納【学部生(編入学を含む)及び大学院生共通】
経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方及びその他やむを得ない事情があると認められる方

注3:「授業料免除」を申請した場合、併せて「授業料収納猶予」「授業料分納」の申請はできません。
注4:以下のa〜dのいずれかに該当する方は授業料免除の選考の対象とはなりません。
  a.直前の期の授業料を滞納している方(全額免除が許可されたために授業料を支払っていない場合を除く)
  b.既に申請期の授業料を納入した方
  c.特別の理由なく同一の学年に留まっている方
  d.特別の理由なく最短修業年限を超えている方

高等教育修学支援制度への申請資格については  《全体概要》授業料(入学料)免除等について を参照してください。
その他詳細や不明な点がある場合は学生センターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

吹田学生センター 授業料免除担当
E-mail:gakusei-sien-en1(at)office.osaka-u.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※回答連絡までに最大5営業日お時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって、お問い合わせください。