学費
国の高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。
■給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)
■授業料等の減免(授業料と入学料の免除または減額)
この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定されます。支援額は世帯収入等に応じて4つの区分があります。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/support-_system/
■給付奨学金(原則返還が不要な奨学金)
■授業料等の減免(授業料と入学料の免除または減額)
この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定されます。支援額は世帯収入等に応じて4つの区分があります。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/support-_system/
入学手続時に要する経費
入学料 282,000円
授業料 前期 267,900円【年額535,800円】
※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。
入学料 282,000円
授業料 前期 267,900円【年額535,800円】
※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。
- 入学料及び授業料については,合格通知書に同封の振込依頼書により,最寄りの銀行窓口(ゆうちょ銀行・郵便局を除きます。)で納入してください。納入時に発行される「振込受付証明書」を「学費納入確認書」に貼り付け,入学手続関係書類とともに郵送してください。
- 前期分(4月〜9月)の授業料を入学手続時に納入しなかった場合は,5月中旬に振込依頼書を送付しますので,5月末までに銀行振込(振込手数料は,振込人負担です。)又は現金納入をお願いします。授業料免除・徴収猶予申請者には,別途,選考結果と併せて納入方法お知らせします。
- 後期分(10月〜3月)以降の授業料は,11月に学生本人又は学資負担者(保証人等)の預金口座から口座振替となります。(入学手続時に納入した方を除きます。)
- 入学手続完了者が,入学手続要項に記載されている期日までに入学を辞退した場合には,納入した者の申し出により当該授業料相当額を返還します。ただし,既納の入学料はどのような理由があっても返還しません。
1.修学支援新制度による入学料減免
国の「高等教育の修学支援新制度」は、「入学料・授業料の免除または減額(減免)」+「給付奨学金の支給」の2つセットで、学びを支援する制度です。修学支援新制度による入学料等の減免を受けるためには、まずは、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、奨学生として採用される必要があります。採用された給付奨学金の支援区分(入学月の支援区分)により、入学料等の減免額が決定されます。
入学料等の減免にかかる手続きについては、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
詳細は、「修学支援新制度」のページを確認してください。
(注1)入学料の減免を受けられるのは1人につき1回限りです。編入学生の場合、編入学前の大学等で修学支援新制度による入学料減免を受けていれば、本学では入学料の減免を受けることはできません。
(注2)修学支援新制度による入学料減免の申請をした場合、認定結果通知が届くまでの間、入学料の納入が猶予されます。
2.被災学生を対象とした入学料免除
学部入学者で、入学料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度にて申請を行ってください。ただし、入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合、大学独自の入学料免除制度も申請可能です。
本制度は、入学料の全額又は一部を免除する制度で、例えば1の修学支援新制度にてU区分(2/3減免)に認定され、本制度で全額免除に認定された場合は、1の修学支援新制度にて2/3減免、本制度で残りの1/3免除となります。
よって、被災学生で入学料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度と本制度の両方に申請してください。
1の修学支援新制度の対象とならない場合(3浪以上の多浪生、収入基準・資産基準を超える等)は、本制度へのみ申請することも可能です。
本制度の入学料免除に申請する場合、3の徴収猶予制度も併願いただきますので、一部免除となった場合は、入学月から6ヶ月を超えない範囲で一定期間、残りの入学料の徴収が猶予されます。
申請の時期・方法は「申請手続きの流れ」を確認してください。
予算や家計基準により、全ての申請を許可できるものではありません。
3.経済的理由・特別な事情による入学料徴収猶予
経済的理由や特別な事情により、入学料の徴収を、入学月から6ヶ月を超えない範囲で一定期間、猶予する制度です。猶予であるため、当該学期中に納入が必要です。なお、1の修学支援新制度による入学料減免の申請をする場合も、認定結果通知が届くまでの間、入学料の納入が猶予されます。
よって、本制度の申請者は、1の修学支援新制度の結果通知時期を超えて猶予を希望される方、1の修学支援新制度に申し込む予定はないが納入期限までに納入が困難である方等が想定されます。
申請の時期・方法は、 「申請手続きの流れ」を確認してください。
家計基準により、全ての申請を許可できるものではありません。
※入学料減免(免除)、入学料徴収猶予の申請者は、結果通知が届くまでの間、入学料の納入が猶予されますので、結果通知が届くまで入学料を納入しないでください。
※入学料減免(免除)、入学料徴収猶予の申請者が入学を辞退する場合は、入学料減免(免除)、入学料徴収猶予の申請を辞退したものとして、本来入学手続きを行うまでに納入しなければならない入学料の「未納者」となりますので、直ちに入学料を納入していただくことになります。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/exempt/enroll/
授業料の納入が困難な学生で、申請資格のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、授業料の全部又は一部を免除、又は徴収猶予する制度があります。
希望する場合は、申請資格等を確認の上、申請期間内に申請してください。
なお、予算や家計及び学力基準により、全ての申請を許可できるものではありません。
修学支援新制度による授業料等の減免を受けるためには、まずは、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、奨学生として採用される必要があります。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定されます。
授業料等の減免にかかる手続きについては、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、「修学支援新制度」のページを確認してください。
本制度は、1の修学支援新制度の授業料減免対象者のうち、U区分〜W区分の対象者について、福井県内からの進学者、多子世帯(2人以上)の2つの要件を満たせば、1の修学支援新制度の授業料減免額に福井県が上乗せして減免するものです。
本制度の授業料減免にかかる手続きについては、1の修学支援新制度による授業料減免同様、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、福井県ホームページを確認してください。
令和元年度(2019年度)以前に入学した学部学生については、卒業までの経過措置として、従来の大学独自の授業料免除への申請も可能です。
本制度の申請時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。
なお、本制度へ申請する場合は、1の修学支援新制度への申請も行ってください。
本制度は、令和元年度まで支援を受けていた学生が標準修業年限を修了するまでの経過措置であるため、令和6年度で終了予定です。
ただし、授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合、大学独自の授業料免除も申請可能です。
本制度は、各期分の授業料の全額又は一部を免除する制度で、例えば1の修学支援新制度にてU区分(2/3減免)に認定され、本制度で全額免除に認定された場合は、1の修学支援新制度にて2/3減免、本制度で残りの1/3免除となります。
よって、被災学生で授業料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度と本制度の両方に申請してください。
1の修学支援新制度の対象とならない場合(3浪以上の多浪生、収入基準・資産基準を超える等)は、本制度へのみ申請することも可能です。
本制度の授業料免除に申請する場合、6の徴収猶予制度も併願いただきますので、一部免除となった場合は、当該学期を超えない範囲で一定期間、残りの授業料の徴収が猶予されます。
申請の時期・方法は「申請手続きの流れ」を確認してください。
詳細は、こちらのページにて確認ください。
なお、1の修学支援新制度による授業料減免の申請をする場合も、認定結果通知が届くまでの間、授業料の納入が猶予されます。
よって、本制度の申請者は、1の修学支援新制度の結果通知時期を超えて猶予を希望される方、1の修学支援新制度に申し込む予定はないが納入期限までに納入が困難である等が想定されます。
申請の時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/exempt/tuition/
希望する場合は、申請資格等を確認の上、申請期間内に申請してください。
なお、予算や家計及び学力基準により、全ての申請を許可できるものではありません。
1.修学支援新制度による授業料減免
国の「高等教育の修学支援新制度」は、「入学金・授業料の免除または減額(減免)」+「給付奨学金の支給」の2つセットで、学びを支援する制度です。修学支援新制度による授業料等の減免を受けるためには、まずは、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、奨学生として採用される必要があります。採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定されます。
授業料等の減免にかかる手続きについては、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、「修学支援新制度」のページを確認してください。
2.福井県多子世帯の授業料減免
高等教育機関に進学する子を持つ多子世帯の経済的負担軽減を目的とし、福井県は多子世帯の授業料減免制度を創設し、令和6年度から運用を開始しました 。本制度は、1の修学支援新制度の授業料減免対象者のうち、U区分〜W区分の対象者について、福井県内からの進学者、多子世帯(2人以上)の2つの要件を満たせば、1の修学支援新制度の授業料減免額に福井県が上乗せして減免するものです。
本制度の授業料減免にかかる手続きについては、1の修学支援新制度による授業料減免同様、給付奨学金の申請者に別途ご案内します。
奨学生として採用された後も、毎学期、授業料減免を継続するための申請手続きが必要です。継続にかかる申請手続きについては、対象者に学期ごとに学生ポータルにて通知します。
詳細は、福井県ホームページを確認してください。
3.経過措置による授業料免除
学部学生で、授業料の減免を希望する場合は、令和2年度(2020年度)からスタートした1の修学支援新制度にて申請を行ってください。令和元年度(2019年度)以前に入学した学部学生については、卒業までの経過措置として、従来の大学独自の授業料免除への申請も可能です。
本制度の申請時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。
なお、本制度へ申請する場合は、1の修学支援新制度への申請も行ってください。
本制度は、令和元年度まで支援を受けていた学生が標準修業年限を修了するまでの経過措置であるため、令和6年度で終了予定です。
4.被災学生を対象とした授業料免除
学部学生で、授業料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度にて申請を行ってください。ただし、授業料の各期の納期前6ヶ月以内(1年生前期分の場合は入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合、大学独自の授業料免除も申請可能です。
本制度は、各期分の授業料の全額又は一部を免除する制度で、例えば1の修学支援新制度にてU区分(2/3減免)に認定され、本制度で全額免除に認定された場合は、1の修学支援新制度にて2/3減免、本制度で残りの1/3免除となります。
よって、被災学生で授業料の減免を希望する場合は、1の修学支援新制度と本制度の両方に申請してください。
1の修学支援新制度の対象とならない場合(3浪以上の多浪生、収入基準・資産基準を超える等)は、本制度へのみ申請することも可能です。
本制度の授業料免除に申請する場合、6の徴収猶予制度も併願いただきますので、一部免除となった場合は、当該学期を超えない範囲で一定期間、残りの授業料の徴収が猶予されます。
申請の時期・方法は「申請手続きの流れ」を確認してください。
5.新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生を対象としたの授業料免除
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、授業料の全額又は一部免除、及び、徴収猶予する制度があります。詳細は、こちらのページにて確認ください。
6.経済的理由・特別な事情による授業料徴収猶予
経済的理由や特別な事情により、授業料の徴収を、当該学期を超えない範囲で一定期間猶予する制度です。猶予であるため、当該学期中に納入が必要です。なお、1の修学支援新制度による授業料減免の申請をする場合も、認定結果通知が届くまでの間、授業料の納入が猶予されます。
よって、本制度の申請者は、1の修学支援新制度の結果通知時期を超えて猶予を希望される方、1の修学支援新制度に申し込む予定はないが納入期限までに納入が困難である等が想定されます。
申請の時期・方法は、「申請手続きの流れ」を確認してください。申請は、半期毎に必要です。
※詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_life/money/exempt/tuition/
大学・大学院に在学する学生で、人物・学業ともに優秀であり、経済的理由により修学が困難と認められる者に対しては、独立行政法人日本学生支援機構や都道府県・市町村等の地方公共団体、公益法人等の奨学制度があります。
なお、家計状況の急変により緊急に奨学金を必要とする場合は、4月・9月の定期申請時期に関わらず、家計急変採用(給付)または緊急採用(無利子貸与)、応急採用(有利子貸与)に申し込める場合がありますので、速やかに奨学金窓口(学生サービス課または松岡キャンパス学務課)へ相談に来てください。
日本学生支援機構webサイト
奨学金案内(学部生)
奨学金案内(家計急変採用・学部生のみ)
給付奨学金は、学部生のみ申請可能です。給付奨学金については、「高等教育の修学支援新制度」のページも併せて確認してください。
詳細はこちら→福井大学生協及び福井大学学生修学支援奨学金
詳細はこちら→福井大学基金修学等奨学金(アルバイト収入減)
詳細はこちら→募集要項
また、この支援金の財源は福井大学基金を活用した学生修学支援事業によるものです。
詳細はこちら→福井大学自然災害被災学生への修学支援金
大学の奨学金窓口
文京キャンパス 学生サービス課
〒910-8507 福井県福井市文京3丁目9番1号
TEL:0776-27-8716/0776-27-8403
松岡キャンパス 松岡キャンパス学務課
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL:0776-61-8265
日本学生支援機構(Jasso)の奨学金について
例年4月と9月に新規奨学生の募集を行います。必要書類等を整えて指定された期日までに申請を行った者について、大学では、人物および学力を審査し、日本学生支援機構に推薦します。その後、日本学生支援機構にて家計の審査を行い、採用者を決定します。なお、家計状況の急変により緊急に奨学金を必要とする場合は、4月・9月の定期申請時期に関わらず、家計急変採用(給付)または緊急採用(無利子貸与)、応急採用(有利子貸与)に申し込める場合がありますので、速やかに奨学金窓口(学生サービス課または松岡キャンパス学務課)へ相談に来てください。
日本学生支援機構webサイト
奨学金案内(学部生)
奨学金案内(家計急変採用・学部生のみ)
給付奨学金は、学部生のみ申請可能です。給付奨学金については、「高等教育の修学支援新制度」のページも併せて確認してください。
都道府県・公益法人等の奨学金
これらの奨学金については、奨学生の募集がある場合に学生ポータルおよび学内掲示板で案内します。福井大学独自奨学金
福井大学生協奨学金及び福井大学学生修学支援奨学金
この奨学金は、福井大学に在学する学部学生への経済的支援を目的としています。この奨学金の財源は、福井大学生活協同組合からの寄附金及び福井大学基金を活用した学生修学支援事業によるものです。詳細はこちら→福井大学生協及び福井大学学生修学支援奨学金
福井大学基金修学等奨学金
この奨学金は、福井大学に在籍する学部・大学院学生(社会人学生及び非正規学生を除く)で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてアルバイト収入に減少があった学生への経済的支援を目的としています。また、この財源は福井大学基金を活用した学生修学支援事業によるものです。詳細はこちら→福井大学基金修学等奨学金(アルバイト収入減)
福井大学基金予約型奨学金
福井大学への進学を強く希望している受験生の皆様に対し、入学後の修学に必要な経済的支援を行うことを目的とした奨学金です。入試出願前に奨学金を申請していただき、奨学生に内定した方が本学の入試に合格し入学した場合、所定の手続きを取ることで奨学生として正式に採用され、30万円が給付されます。なお、この奨学金は給付型の奨学金で、返還の必要はありません。詳細はこちら→募集要項
福井大学自然災害被災学生への修学支援金
この支援金は、福井大学に在学する学部生及び大学院生(非正規学生を除く。)で、自然災害により学生生活の継続に支障をきたした学生が、早期に通常の学生生活に復帰し、学業を継続できることを目的としています。また、この支援金の財源は福井大学基金を活用した学生修学支援事業によるものです。
詳細はこちら→福井大学自然災害被災学生への修学支援金
大学の奨学金窓口
文京キャンパス 学生サービス課
〒910-8507 福井県福井市文京3丁目9番1号
TEL:0776-27-8716/0776-27-8403
松岡キャンパス 松岡キャンパス学務課
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL:0776-61-8265