授業料等免除制度及び納付方法の特例制度について
■授業料免除
経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる場合は、申請により授業料が免除されることがあります。
◆免除額
授業料の全額
◆対象となる要件[すべて該当すること]
学力:
●直前期までの成績が一定の基準以上
●直前期までの修得単位数が一定の基準以上
●特別な事情がなく留年をしていないこと
家計:
認定所得額が一定の基準額以下であること
奨学金:
奨学金を受給又は申請していること[新入学生の入学した日の属する期を除く]
◆申請の時期
前期授業料/3月上旬〜4月20日
後期授業料/7月下旬〜9月20日
■授業料の納付方法の特例
経済的な理由により授業料の納付が困難な場合には、申請により納付期限の変更[延納又は分割納付が認められることがあります]。
◆内容
●納付期限の延長
●分割納付
◆対象となる要件
●世帯全体の認定所得が一定の基準額以下であること
●学資負担者が過去1年以内に死亡、被災、長期療養した場合等
※この他学資負担者が死亡・被災した場合に当該理由発生日の属する期、若しくはその翌期の授業料を免除(全額又は半額)する制度があります。
◆申請の時期
前期授業料/4月20日
後期授業料/9月20日
経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる場合は、申請により授業料が免除されることがあります。
◆免除額
授業料の全額
◆対象となる要件[すべて該当すること]
学力:
●直前期までの成績が一定の基準以上
●直前期までの修得単位数が一定の基準以上
●特別な事情がなく留年をしていないこと
家計:
認定所得額が一定の基準額以下であること
奨学金:
奨学金を受給又は申請していること[新入学生の入学した日の属する期を除く]
◆申請の時期
前期授業料/3月上旬〜4月20日
後期授業料/7月下旬〜9月20日
■授業料の納付方法の特例
経済的な理由により授業料の納付が困難な場合には、申請により納付期限の変更[延納又は分割納付が認められることがあります]。
◆内容
●納付期限の延長
●分割納付
◆対象となる要件
●世帯全体の認定所得が一定の基準額以下であること
●学資負担者が過去1年以内に死亡、被災、長期療養した場合等
※この他学資負担者が死亡・被災した場合に当該理由発生日の属する期、若しくはその翌期の授業料を免除(全額又は半額)する制度があります。
◆申請の時期
前期授業料/4月20日
後期授業料/9月20日