入学料・授業料の免除と徴収猶予制度について
岩手大学では入学料、授業料に関し、次のような経済支援策を設けております。詳細につきましてはそれぞれの項目をご覧ください。
高等教育の修学支援新制度による入学料免除と授業料免除(学部生のみ)
入学料免除
学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、入学料の全額、半額又は1/4の額を免除する制度があります。申請対象者
<学部入学者>1.入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
2.前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者
入学料徴収猶予
学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付期限までに納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、入学料の徴収を猶予する制度があります。申請対象者
1.経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者2.入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって納付期限までに納付が困難であると認められる者
3.その他やむを得ない事情があると認められる場合
授業料免除
学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、授業料の全額、半額又は1/4の額を免除する制度があります。※以下「申請対象者」のうち「1.経済的理由によって修学が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者」については、令和2年度以降に学部へ入学する学生は、高等教育の修学支援新制度による授業料免除を実施するため、対象とはなりません。ただし、在留資格により修学支援新制度の対象とはならない留学生は対象となります。
申請対象者
1.経済的理由によって修学が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者2.授業料の各期開始前6月以内(新入学者の前期分については入学前1年以内)に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって授業料の納付が著しく困難であると認められる者
3.前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者
※標準修業年限を越えて在籍する者(過年度生)は、休学等特別な事情がある場合を除き、原則として申請できません。
成績優秀者の授業料免除
学部の4年次を対象に、1〜3年次の成績によって免除者を選出し、4年次後期分授業料を全額免除する制度があります。担当
学生支援課奨学グループ(学生センターA棟6番窓口)TEL:019-621-6506、6882
FAX:019-621-6066
E-MAIL:gseikatu*iwate-u.ac.jp
※*を@に変えて送信してください。